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退職手当支給規程
(総則)
第1条
財団法人山形県国際交流協会の事務局の常勤の職員(以下「職員」という。)が就業規則第37条の規定により解雇され、同第39条の規定により退職し、又は同第40条第2号の規定により失職したときは、この規程の定めるところにより退職手当を支給する。
(退職手当の受給者)
第2条
退職手当は、職員が解雇され、退職(死亡による退職を除く。)し、又は失職したときはその者に、職員が死亡したときはその遺族に支給する。
2 前項に規定する遺族の範囲及び退職手当を受ける順位については、山形県職員の例による。
(給料月額)
第3条
この規程による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、職員が解雇、退職又は失職の日において、その者が受ける給料の月額とする。この場合において、休職、停職、減給その他の事由により、その給料の一部又は全部を支給されないときは、これらの事由がないものとした場合にその者が受けるべき給料の月額とする。
(退職手当の支給基準)
第4条
解雇され、退職し、又は失職した者に対する退職手当の額は、給料月額に、次の各号に掲げる勤続期間の区分に従い、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120
2 20年以上25年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者、25年以上勤続して退職した者(次条の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、次の各号に掲げるその者の勤続期間の区分に従い、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1)1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2)11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3)21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150
(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の125
(整理退職等の場合の退職手当)
第5条
組織の改廃又は事業の縮小により廃職又は過員を生じたことにより、あらかじめ理事会で決定した方針に基づき退職した者、業務上の傷病又は死亡により退職した者及び25年以上勤務し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、次の各号に掲げる勤続期間の区分に従い当該各号に掲げる勤続期間の区分に従い当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の150
(最高限度額)
第6条 前2条の規定を適用して計算した額が、職員の退職の日における給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、前2条の規定にかかわらず、当該60を乗じて得た額をもってその者の退職手当の額とする。
(勤続期間の計算)
第7条
退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員となった日の属する月から、退職した日の属する月までの引き続いた在職期間の月数による。
2 前項の勤続期間のうち、休職、停職その他これらに準ずる事由により、現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。)があるときは、その月数の2分の1に相当する月数を前項の規定により計算して得た勤続期間から除算する。
3 前2項の規定により計算した在職期間に、1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満の場合には、これを1年とする。
4 職員が解雇され、退職し、又は失職した場合(第9条第1項各号に規定する場合を除く。)において、その者が解雇、退職、若しくは失職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前各号の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第8条
職員の解雇、退職、又は失職が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合における、これらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、この規程による退職手当に含まれるものとする。ただし、これらの規定による給与に、この規程による退職手当の額が満たないときは、この規程による退職手当の退職手当の額のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。
(退職手当支給制限)
第9条
退職手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においては支給しない。
(1) 山形県(山形県職員を退職し引続き職員となった者で職員給与規程(平成3年制定)第3条(給与)別表上覧「事務局長又は管理職の職員」の適用を受ける職員を含む。)、市町村その他の機関の身分を有する者
(2) 就業規則第42条の規定により、懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けてその職を失う者
(3) 禁固以上の刑に処せられてその職を失う者
(4) 嘱託(常勤嘱託職員を除く。)又は臨時職員
2 職員が解雇され、退職し、又は失職した場合において、その者が解雇、退職、若しくは失職の日又はその翌日に再び職員(嘱託又は臨時職員を除く。)となったときは、その解雇、退職又は失職については、退職手当を支給しない。
(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱い)
第10条
職員が刑事事件に関し、起訴された場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職手当は支給しない。ただし、判決の確定によって禁固以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
(補則)
第11条
退職手当の支給に関し、この規程に定めのない事項については、山形県職員の例によるものとし、これにより難いものについては、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
ただし、平成15年3月31日前に山形県を退職している職員については、なお従前の例による。この場合、退職手当の基礎となる在職期間は、職員退職手当支給規程第7条(勤続期間の計算)の規定にかかわらず、平成15年3月31日以前の在職期間とする。 |
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