2003年  

03.12.
中国人強制連行原告側、国の強制連行(「移入」)を認めている証拠を提出 福岡高裁
   福岡県などの炭鉱で働かされていた15人が三井鉱山に賠償を求めている。福岡地裁は、企業責任は認め  たが、国の責任は認めなかった。

03.10.29   都知事の発言
       
都石原知事「私たちは決して武力で侵犯したんじゃない。むしろ朝鮮半島の国々が
      分裂してまとまらないから、彼らの総意で、ロシアを選ぶか、シナを選ぶか、どっちにするかと
      いうことで、近代化著しい同じ顔色をした日本人に手助けを得ようということで、世界中が
      合意した中で(日韓併合が)行われた。」  10月21日「日本がやった植民地主義というのは、            まだ人道的で人間的だっとと思う」 

03.10.9 日鉄大阪裁判の最高裁上告棄却で支援する会の声明
       「上告理由としてあげた@国際法の個人への適用、A国家無答責の不当性、
       B新日鉄の別会社論(債務承継問題)の不当性、C日韓請求権協定・法律14
        4号の違法性、D供託手続きの違法性すべてについて、全く由も明らかにせず
        棄却した。」
        国際法違反:ILO29号条約(強制労働禁止条約)に違反する強制労働を行って
        いた事実は覆すことができない。この間下級審で積み上げられつつある国家無答責論
        や時効・除斥の判断の見直しの流れに明らかに逆行するもの。司法としての独自の
         判断を放棄。政府に全面的に追随。原告に対する強制労働については大阪地裁・
        高裁ともに「実質的にみて強制労働に該当し、違法といわざるを得ない」と明確
        に事実認定を行っている。数多くの犠牲者が何の謝罪と補償も受けずに日々亡くなってい
        くこの状況が全く放置されるという理不尽は絶対に許されてはならない。
        日本製鉄元徴用工裁判を支援する会

03.9.29 「旧日本軍遺棄毒ガス・砲弾被害事件 第1次訴訟」判決 東京地裁被害者全面勝訴

03.9 旧日本軍の遺棄化学兵器回収作業始まる
    中国河北省で。日本から50人が参加。1999年の覚書によるもの。中国で死亡事故があったもの。

09月4日 大阪高裁大江山ニッケル鉱山中国人強制連行控訴審 、原告の劉宗根氏が意見陳述
     
(「連行」されたときの状況)、補佐人康健律師、「ハンセン病患者に対する謝罪を表明しながら、中      国人の 戦争被害者には「時効」を理由に謝罪を受け入れないというのは公平に反する。」  山       下弁護団長代行「 戦争犯罪に時効はない。時効を理由に原告の請求を棄却した京都判決は不       条理。」 次回控訴審は12月4日。


03.8/27 731部隊の細菌戦を認める 東京地裁判決
     
中国人被害者や遺族が日本政府を相手に訴えていた。「事実はあったが、個人は相手国に直接 
     賠償請求はできない」と棄却した。

03.8.25 日弁連、政府に謝罪勧告提出:「関東大震災での朝鮮人虐殺は国の虚偽情報」から
     
弁護士連合会が調査していた。9月1日は事件から80年を数える。当時の警視庁はその情          報は「流言蜚語」だとしていた。

03.8/21 中国黒龍江省チチハル市で旧日本軍の毒ガスのため入院していた李貴珍さんが死亡
      
工事現場で金属  缶の中の液体マスタードガスが身体にかかり呼吸困難になっていた。他         32人が入院中。中国は日本に補償を求めている。

03.7/22 国の軍人・軍属への安全配慮義務を認める 東京高裁
     
韓国人元軍人・軍属ら29人と元慰安婦6人の賠償請求訴訟判決で 「請求権は消滅」と。ま      た、「      国家無答責の法理」は「正当性を見いだし難い」と。一部の違法な行為を命      じられ処罰されたこと 

03.7/15 江藤隆美元総務庁長官が”講演”で発言(福井市内)
    
 
「日韓併合は両国が調印して国連が無条件で承認した」「南京大虐殺の犠牲者が30万人と          いうのはでたらめだ」

03.5/30 大阪高裁 浮島丸訴訟で逆転敗訴 
    「これらの事件は、戦争の犠牲や損害に属し、受忍すべき。補償は憲法も予想していない」 と国の 賠 償責任を否定。(一審は、国の安全輸送義務違反を指摘。国家無答責の理論を適用   )

03.5/29 「シベリア抑留・未払い賃金問題立法解決推進連絡会議」初集会(東京)
   100人ほどが参加。(97年上告は棄却された)

03.5/15   有事三法案(武力攻撃事態、自衛隊法、安全保障会議設置法改悪)衆院通過
  与党と民主、自由の賛成で。海外での武力行使に道。

03.5/15  東京地裁 、旧日本軍の中国への遺棄毒ガス・砲弾被害賠償請求を棄却
   敗戦時に逃げ帰る際、国際法違反の毒ガス使用隠蔽のため、中国の土中や河川に投棄したため戦後 中国市民が被害を受けた。猛毒・致死性のイペリット・ルイサイトによるもの。皮膚にびらんを起こし気管支・消化器等の進行性障害で苦しみを受けてきた。原告らは慰謝料の支払いを求めてきた。 事実や危険の現実化の予見可能性は認めたが、回避可能性は否定。賠償請求は認めず。裁判官は判決言渡し時に口頭で政府の政治的・道義的責任を指摘した。原告らは控訴
5/23中国外務省「日本は責任を回避できない」

03.4/23 東京地裁 11回口頭弁論 NHK上層部の圧力を証言  「女性国際戦犯ほう廷」番組制作で  同法廷の主催 団体のバウネットジャパンが、圧力で企画と別な趣旨の番組にされたと提訴している。(注:この法廷は民間法廷で性暴力を裁いた)

03.4/24 「中国女性への戦時性ぼう力、何らかの方向で解決を」 東京地裁 中国山西省の10人が訴えていた。請求は棄却。当時の法制度では、と。原告は控訴予定。

03.3/31声明 日本製鉄元徴用工裁判を支援する会 (95年9月22日東京地裁に提訴)3月26日東京地裁民事、原告請求を棄却(要旨)@その意思に反して日本国内に連行され、強制的に労働に従事さ せられたA賃金は強制的に貯金させられた(旧会社は未払賃金)B艦砲射撃で亡くなった犠牲者の遺骨 は返還されず死亡通知は一切なしC岩手県/内務部長による斡旋案は白紙還元さD遺骨の所在は不明、等の事実認定を行った。日本国家の行為によって戦後半世紀以上も遺族が苦しまなければならなかったことは明らか。遺族にとって遺骨・未払金は形見と同じで遺族に返還されるべき。  ところが、東京地裁は新日鐵との法廷外和解の成立により、遺骨・未払金返還の責任を企業に押し付け、「遺骨はどこにあるか分からない」等。国を免責し、全く逆の結論に。事実をゆがめることによってしか国を最終的に免責できなかった。01年12月5日の結審から1年3ヶ月、日本の司法への強い憤りを覚えるし、日本国民として恥ずかしい。原告は控訴の意思。展望は十分存在する。戦時強制労働はILO29号条約違反と認定され「被害者の納得いく措置」の実行を求められている。国際法を守らない日本政府の孤立は深まっている。国際連帯運動を強化して全体的解決を実現する決意である。2003年3月31日

03.3/26 三菱広島徴用工遺骨86柱 政府が韓国返還途上の一時保管戦中、49年9月枕崎台風で遭 難した韓国人被爆者の遺骨が26日、広島市本願寺別院から日本政府に引き渡された。遺骨発掘の関係者らが、一時預かりを厚生労働省に要望していた。遺骨は、現・三菱重工業広島造船所徴用工だった86柱。76年に発掘。以後転々とし、86年12月から別院に安置されていた。当面、埼玉県所沢市の金乗院に安置する。

03.3.25 関釜裁判、最高裁上告棄却および上告受理申し立て棄却の決定内容 「1、上告について:民事事件 について上告が許されるのは、「違憲」。実質は、法令違反か、立法府の裁量の論難。 2上告受理申し立て:民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

03.3/17 NHKへの圧力による番組改変事件」で圧力有の証言10回口頭弁論が東京地裁であった。坂 上香氏は外部からの圧力があったと証言。NHK上層部の改変指示も。(女性国際戦犯法廷番組)

03.3/11 東京地裁  中国人強制連行第二次訴訟で「国家無答責」は排除 20年が経ち損害賠償請求権は消滅す る」「国家無答責は正当性がない」と。高橋融弁護団長「中国人強制連行裁判闘争での未踏の山はなくなった。」
注:中国人戦争被害者の要求を支える会&中国人強制連行・劉連仁裁判勝利

03.2/17 「在外被爆者の福岡高裁判決は誤り」と国が上告0212月大阪高裁判決は
「手当ての支給義務はある」としていた。

03.2/17 小泉首相靖国連続参拝で台湾遺族ら提訴236人(うち台湾人124人)が
「参拝で精神的苦痛をうけた」として大阪地裁に訴えた。 訴えた人の中には日軍のために従軍した人もいる

03.1.15 京都地裁、中国人強制連行京都訴訟判決 
     
国・日本冶金双方に対する請求を棄却。ただし、@国と企業との共同不法行為を認める、A企業       の安全配慮義務を認める、B企業の不当利益返還義務を認める、C国に対する国家無答責の原      則適用を排除、D時効・除斥で原告の請求を棄却

03.1.14 小泉首相、靖国神社を参拝  15日の韓国大統領と日本の外相との会談は取りや      めに。

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