2007年のメモ
07-12-13
欧州議会本会議で「従軍慰安婦」へ謝罪と補償を求める決議が圧倒的多数で採択された。 57名 の議員が記名投票し、54名が賛成、3名が棄権、反対票はゼロ。アメリカ、オランダ、カナダでは全会一致 。(これまでの3 国のどれに比しても、格段に具体的な要求を日本政府と国会に
突きつけている。
07-11-28
加下院、日本軍慰安婦問題で、日本政府の謝罪を求める決議案を全会一致で可決した。
07-11-8 蘭下院本会議は、日本政府の対応を非難、元慰安婦らへの謝罪、賠償などを求める決
議案を全会一致で採択した。決議は、日本政府に(1)従軍慰安婦問題の全責任を認め、謝罪す
ること(2)元慰安婦女性に損害賠償を行うこと――などを求めた。
07-11-02 南京大虐殺での生存者が名誉毀損で訴えていた裁判で生存者が勝訴。(亜細亜大学・東中野修 道氏が著書の中で英語を誤訳し、”夏淑琴さんは殺されたはず”と主張した。裁判所は、「被告の解釈は およそ妥当なものとはいえない」とした。
07-10-22 大戦時,広島市の
旧三菱重工業に強制連行され原爆の被爆者韓国人40名が、日本政府と同社を相 手にした訴訟で、
勝訴が決定した。
07-09-19 太平洋戦争で強制労働(大手工作機械メーカー「不二越」に連行)従事の
元勤労挺身隊員韓国人女性 ら22人の謝罪と賠償請求で、
富山地裁が棄却。強制連行や強制労働の事実は認定.。「日韓請求 権協定により消滅した」と、個人の請求権は認めず。
07-08-29
中国人強制連行前橋地裁判決:請求棄却:「被告国・企業が・・原告等の強制連行を承認し、これに 加担した」ことも認めた。
07-08-15
独ベルリンで、市民が、旧日本軍の元「従軍慰安婦」への公式な謝罪と補償を日本政府に要求し て集会(ベルリン在住の日本人団体+韓国人団体が共催)。戦争の悲惨を残したカイザー・ウィルフェ ルム記念教会前。
07-08-11
従軍慰安婦問題で日本政府に謝罪などを求める決議案が、比上院に提出された。
下院でも同様の動き。
07-07-30
米下院本会議、日本軍「従軍慰安婦」に日本政府の公式な謝罪を求める決議を反対なしで可 決した。この決議には167人が提案者となった。
07-07-22
中国の民間団体、日本での強制労働に生計補助 (赤十字基金会、民間対日賠償請求連合会等) は強制労役者と慰安婦ら586名に、初めて生計を支援した。生計が苦しい1人に3,000中国元、そして残 りの人には1人当り平均1,000中国元が支援された。今後支援の対象者を爆撃や大虐殺、そして細菌 戦の犠牲者たちに拡大する。支援基金は香港の慈善事業家鐘慧明が寄付したものだ。
07-06-28
中国人強制連行 札幌高裁 国の賠償責任認めず 中国人労働者42人とその遺族らが国や企業 6社を訴えていた。(一審札幌地裁判決を支持、原告側控訴を棄却)。
⇒7月10日最高裁に上告。
07-06-26
米下院外交委員会が、慰安婦問題で対日非難決議案を原案を、賛成多数 で可決。日本の首相に よる公式謝罪を求める内容。決議案は、@日本政府による公式謝罪と歴史責任の受け入れ、A謝罪 は首相の公式声明とする、B 慰安婦問題への疑問や反論を明確に否定すること、C若年世代への教 育を行う。採決結果は賛成39、反対2の大差。本会議でも来月中にも採決にかけられる見通し。
07-06-22
シベリア立法推進会議(シベリア抑留者らで構成)は、「特別慰労品贈呈事業」に関し、受取人名も総理 大臣名もない
「無礼な交付状を拒否する」として、安倍首相あてに返却することを決定した。
07-06-14
日本の自民・民主・無所属議員45人他が「ワシントン・ポスト」紙に「慰安婦」問題で全面広告をだ した。(日本軍による強制を示す資料は見つかっていない。米下院の「慰安婦」決議案には故意の歪曲があ る、等)
07-06-12
独・「記憶・責任・未来」(強制労働被害者へ補償金を支払う財団)
が、170万人の被害者に7140億 円(政府50%、企業50%負担)
の支払を完了したと発表。(被害者は100か国以上に在住)。
07-06-12
大江山強制連行訴訟も最高裁が上告棄却 大戦中、京都府与謝野町大江山ニッケル鉱山に強制連行され た中国人の元労働者6人が賠償を求めたもの。最高裁は請求を棄却。
07-05-21
国連拷問禁止委員会が日本政府の従軍慰安婦に対する救済措置が不十分だと指摘した。
(報 告書では、日本政府が性暴力など差別的行為の根源に関する教育を実施し、被害者を積極的に救済 するよう勧告。「本委員会は、時効に関連する理由で、第二次世界大戦中に軍事性奴隷被害者によって起 こされた訴訟が棄却されたことを残念に思う。・・・23.
本委員会は、特に第二次世界大戦中の日本軍の 性 奴隷慣行の生存者を含む性的暴行の被害者への不充分な救済策と、性的暴行やジェンダーに基づいた 条約違反を防ぐための有効な教育その他の対策を取ることを怠っていることを懸念する)。
07-05-20
韓国(ソウル)で「慰安婦」問題の解決を目的とした第八回アジア連帯会議が行われた。(日、韓、 北朝鮮、台湾、比、インドネシア、蘭のNGOや個人が参加。米、独、豪等からオブザーバーが参加)。
07-05- 太平洋戦争当時、日本占領下のインドネシアでは、
「従軍慰安婦」は、軍人が直接、女性を拉 致して慰安所に連行したものであることが、オランダ政府の公文書で判明した。(ベルリン在住ジ ャーナリスト梶村太一郎氏が入手した未公開の約30点)。梶村氏「被害者は連行され売春させら れており、安倍首相の言う『狭義の強制性』の典型的な例だ」)
07-05-09
旧日本軍の731部隊が行った細菌戦訴訟(中国人遺族ら180人が提訴:損害賠償と謝罪を求め )で、
最高裁第一小法廷(才口千晴裁判長)
は、遺族らの上告を棄却した。:一、二審判決は、 731部隊の
中国での細菌兵器使用を認定。「国際法上・・・被害者個人が加害国に損害賠償請求 権を行使することはできない」。
また、「人体実験」での別の中国人遺族らの損害賠償と謝罪を求めた訴訟でも、同小法廷(涌井 紀夫裁判長)は上告を棄却した。
07-04-27
西松建設訴訟に最高裁判決:原判決を破棄。被上告人らの控訴を棄却。中国人労働者の強 制連行・強制労働の事実関係(精神的・肉体的な苦痛は極めて大)は認められる。日中共同声明5 項により
個人請求権はない。なお、個別具体的な請求権について債務者側において任意の自発 的な対応をすることは妨げられない。上告人を含む関係者において、被害者らの被害の救済に向 けた努力をすることが期待される。
07-05-27
中国人従軍「慰安婦」最高裁判決でも原告敗訴:拉致・暴行の事実は認定。
日中共同声明で 個人の請求権は放棄された、とするもの。
劉連仁訴訟最高裁判決も同じ内容。
07-03-30
韓国国会議員47人が「慰安婦」問題で、安倍首相に謝罪を求める書簡を送った。
07-03- -
加下院国際人権小委「従軍慰安婦」で謝罪求める決議採択。(加政府が@日本の国会での謝 罪決議、A正当な補償、をするように求めるもの。)
07-03-30
06年度高校教科書検定で、沖縄戦での集団自決は修正をと。(日本軍に強いられたかは明 らかではない」)
07-03-29
名古屋地裁 中国残留孤児訴賠償請求訟で請求棄却(七県168人の集団訴訟。「国に義務違 反はない」。06年神戸地裁は国に賠償を命じた。原告は控訴の方針)
07-03-27
京都光華寮(留学生の施設)の明け渡しを台湾政府が求めた訴訟で台湾が事実上敗訴(日 中共同声明で台湾政府の代表権はなくなった。訴訟手続きは中断した。京都地裁に差し戻し。)
07-03-27
長崎地裁 長崎県内炭鉱で強制労働の中国人賠償請求棄却(強制労働は共同不法行為。 安全配慮義務違反認定。除斥期間・時効が成立。)
07-03-26
安倍首相 ワシントンポスト紙の「『従軍慰安婦』問題で戦争犯罪に目をつむっている」との 批判に「拉致と慰安婦は全く別」(拉致は北朝鮮に拉致されたまま----続いている。)
*「慰安婦」問題は続いていない??
07-03-26
下村博文官房副長官 「従軍慰安婦」に対する軍の関与はなかった旨の発言に中韓で批判 高まる。
07-03-26
宮崎地裁 宮崎県三菱マテリアルへの中国人強制連行で賠償請求棄却(強制労働の事実は 認定。時効で。原告は控訴。)
07-03-16
最高裁 中国人強制連行・西松建設(広島)訴訟で中国人被害者ら弁論 (原告2人来日。最 高裁は日華平和条約(52年)日中共同声明(72年)で中国人個人の請求権が放棄されたか否かを争 点にしている。原告弁護団は、個人の被害賠償まで放棄はしていない、と主張。来月27日判決。
07.03.14
東京高裁 中国人新潟港強制連行賠償請求で請求棄却(労働の違法性は認めた。「国家無 答責」を適用。賠償請求権は除斥期間20年の経過で消滅した。)
07.03.13
東京高裁 毒ガスによる中国人被害者への賠償請求訴訟で、
兵器遺棄は違法としたが
請求 は棄却した。(主権の及ばない中国での被害回避は困難)。
07.03.03
安倍首相の「従軍慰安婦」に関する強制がなかったかのような1日の国会
発言をめぐり、国内外 から
批判の声が高まる。(のちに河野談話は認めると発言)
07.02.26 旧日本軍の軍人・軍属だった
韓国人の遺族ら11人が、
靖国神社と国に対し、合祀取り消しなど を求 める訴訟を東京地裁に起こした。韓国人遺族らが同神社を訴えた訴訟は初めて。
07.02.02 戦前徴用されて
原爆に被爆した韓国人被害者らが日本の三菱重工を相手に史上初めて国内の 裁判所に提訴した
損害賠償請求訴訟で、裁判所は消滅時効を理由に敗訴の判決を下した。(釜 山地方裁判所:李グンモク(84)氏ら6名。6億600万ウォンを賠償すせよと提起。判決文で、「原告らが 被害を受けたのは1944〜45年で韓国の民法上消滅時効の10年を過ぎている。)
07.01.22 長崎で
被爆した韓国人の遺族が、被爆者の
離日を理由に健康管理手当ての支給が打ち切ら れたのは不当と国と長崎市を提訴した
福岡高裁の判決があり、
「時効になっており請求権はない」 とした。逆転敗訴になった。
07.01.15
最高裁判所第二小法廷(中川了滋裁判長)が,
西松建設を被告とした広島での中国人強制連 行訴訟で,
双方の意見を聴くための弁論を3月16日に開廷するとの通知を行った。(最高裁は,日 中戦争に起因するすべての損害賠償請求権が,この日中共同声明によって放棄されたとの判断を 行う可能性が極めて高いことを示す)。
07.01. 旧に連行し「特殊工人」として働かせた関東軍の1943年に作られた「取り扱い規定」が愛知県立大学 の倉橋正直教授らによって発見された。
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