訴訟関連のメモ

11-2-23 最高裁、判決:「上告を棄却する」(理由=民事事件について最高裁判所に上告をすることが許さ      れるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不       備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に       規定する事由に該当しない」)

09-7-7 仙台高裁第4回控訴審(結審):被害の状況をビデオで上映。

09-3-25 仙台高裁第3回弁論:裁判長は「次回は原告の陳述とビデオ視聴の時間にする」と。国は「今日        で結審にすべき」と主張。

08-11-20 中国人強制連行殉難者慰霊祭:酒田市・海晏寺 終わってから学習会(40人参加)

08-11-18 仙台高裁第2回口頭弁論:檀蔭春さん、当時の過酷な労働の様子を毅然として陳述。58人傍聴

08-7-22 仙台高裁第1回口頭弁論:裁判長は、国側の控訴棄却要求を退け、次回の檀蔭春さんの尋問を       認める。

08-02-12 判決:「主文 請求棄却」 判決の内容=@強制連行・労働の事実を詳細に認定 A国と企業       の不法行為を認めた B双方の安全配慮義務違反を認める C「国家無答責」はおかしい、と D      時効・除斥については判断せず E「日中共同声明で中国国民の請求権は放棄された」:運動面      からだけみると前進した内容。:傍聴者最高の100人(⇒くじになる) 

07-11-25 第9回殉難者慰霊祭:酒田市海晏寺:最多の80人参加。

07-10-09 結審:次回判決の日程

07-09-08 和解に関する進行協議(双方の弁護人と裁判官のみで)

07-06-05 第11回 口頭弁論:傍聴者満席。国は事実について認否を全くせず。「最高裁の西松建設判決      は不当」を原告側。また、「付言」の意味についても。原告「和解ができないか。」

07.03.27 第10回 口頭弁論:会社側証人への尋問。原告側申請の2証人の採用は未定。

06.10.31 第9回口頭弁論:原告の証人尋問とビデオ上映:原告死亡で養女の意見陳述。各社取材・報道。

06.09.26 第8回口頭弁論:原告の証人弁論と中国での原告の証言を記録したビデオ上映について要請。

06.08.29 第7回口頭弁論:弁護側、強制労働の実相について補充。原告の尋問を要請。

06.06.20 第6回口頭弁論:原告、企業、双方が人証を申請

06.02.28 第5回口頭弁論 弁護側、強制労働のハーグ条約違反について弁論。

06.02.14 酒田市大浜陸橋下、第二ドックで現地検証(13時〜14時30分). 現地集会はホテルリッチで

05.11.22 第4回口頭弁論(山形地裁) 傍聴席は満席

05.11.19 第7回慰霊祭(酒田市・海晏寺):80人が参加 中国大使館から喬倫二等書記官も参加

05.09.06 第3回口頭弁論(山形地裁) 傍聴席は満席

05.07.05 第2回口頭弁論(山形地裁) 傍聴席は満席

05.3.22 13.15分 第1回口頭弁論(山形地裁)

04.12.21 山形発ー仙台空港へー大連ー北京

04.12.20  被害者(原告)と若者との交流会(アズ七日町)         山形市泊

04.12.19 労働現場へ(酒田港第二ドック)
        山形市で会食会(日中友好協会)                  山形市泊

04.12.18 第7回殉難者慰霊祭(酒田市相生町ー海晏寺)
        被害者の証言を聞く会(酒田市勤労者福祉会館)        酒田市泊

04.12.17 山形地裁へ提訴ー記者会見(産業会館)ー報告集会(同)   山形市泊

04.12.16 表敬訪問(あちこち)                         山形市泊         

04.12.15 中国から幺作相さん(原告)、李素珍さん山形へ(北京ー仙台空港着で)
        歓迎会18時(山形イン)40名                   山形市泊 

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