●町長の公約であった、役場革命の実現が次々に行われている
その1 ニセコ町づくり基本条例の設定 全国初
地方分権一括法案から3ヶ月余、個性あふれる地域を作るため自治体はどうあればいいのか。
分権時代の自治を模索する、自治体法務合同研究会より。
ニセコ町の町づくり基本条例は全国初、「町民参加」と「情報の(町民の)共有化」をまちづくり
の基本原則として子供を含む町民の「参加権」−主催権、町民情報へのアクセス

権、施設への意見表明権−を保障。
町側に、施策の立案、実施、評価の各段階で
「町民にわかりやすく説明する義務」と「参加への
配慮」を義務付けた。
また、まちづくりは、「地域を愛する人々や近隣
自治体に支えられている」とし、近隣自治体との
連携推進の姿勢も明確にしている。
◆目的 「町民がまちづくりの主役」と言明。「町民参加が豊かな地域社会形成の要」とし、町民参加を制度として保障。「町民と町の半談と責任で街づくりの方向を決定する仕組み」を確立する。
まちづくりの基本原則 まちづくりの施策は「企画
立案、実施、評価の各過程での町民参加と情報の共有」を基本とする。基本構想と総合計画は、この条例に沿って策定、実施。
◆町長の責務 この条例の理念を実現するため、「公正、誠実な町制の執行」を義務付ける。
◆参加の保障 町は、まちづくりへの町民の参加が「施策、事業の計画、具体化、実施、
評価の各段階で行える」よう配慮。
◆情報の共有化 町が、まちづくりの諸活動に関する情報が「分りやすくすべてのものに
開放され、積極的にまちづくりに参加できるよう情報の共有化を推進する」ことを規定。
◆財政 予算は「どのような考え方で編成され、執行されたか」を明らかにする。
◆自治体の連携 町は近隣の自治体との「情報の共有をいっそう高め、相互の理解のもとで
連携の推進」うたう。
課題は、役場の「待ちの体質」から脱却できるかだという。