[報告事項 2]

 報告事項 2
       山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会の設置に関する協議書

      山形市、上山市、山辺町及び中山町は、山形市・上山市・山辺町・中山町合
     合併協議会(以下「協議会」という。)の設置について、地方自治法(昭和22年
     法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭
     和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づき協議し、別紙のとおり規約
     を定め、設置するものとする。
     この協議会の成立を証するため、本書4通を作成し、記名押印の上、各自1
     通を保有する。

        平成15年3月29日

              山形市長       吉 村 和 夫

              上山市長       阿 部 実

              山辺町長       遠 藤 直 幸

              中山町長    宇建井 弘 治

 


[報告事項 3]

 報告事項 3
       山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会規約

   第1章 総則
  (協議会の設置)
 1条 山形市、上山市、山辺町及び中山町(以下「2市2町」という。)は、地方自治法
  (昭和22年法律第67号〕第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律
  (昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議
  会を置く。
  (協議鷲会の名称)
 2条 この協議会は、山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会(以下「協議会」とい
  う。)という。
  (協議会の事務)
 3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
  (1) 法第5条に規定する市町村建設計画の作成
  (2) 2市2町の合併に関する協議
  (3) 前2号に掲げるもののほか2市2町の合併に関し必要な事項
  (協議会の事務所)
 第4条 協議会の事務所は、山形市旅篭町二丁目3番25号山形市役所内に置く。

   第2章 協議会の組織
  (組織)
 第5条 協議会は、会長及び委員(副会長である委員を含む。以下同じ。) をもって組織する。
  2 委員の定数は、2市2町の長が協議して定める。
  (会長及び副会長)
 第6条 会長は、2市2町の長のうちから互選する。
  2 会長は、会務を掌理し協議会を代表する。
  3 副会長は、次条第1項第1号に規定する者とする。
  4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらか
  じめ定めた順序により、会長の職務を代理する。
  5 会長及び副会長は、非常勤とする。
  (委員)
 第7条 委員は、次の者をもって充てる。
  (1) 2市2町の長のうち、会長に選任された者以外の者
  (2) 2市2町の助役
  (3) 2市2町の議会の議長
  (4) 2市2町の議会が推薦する議会議員
  (5) 2市2町の長が協議して定める学識経験を有する者
  2  委員は、非常勤とする。

   第3章 協議会の会議
  (協議会の会議)
 第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、第3条に掲げる事務に関する基本的な事
  項を決定する。
  (会議の招集)
 第9条 会議は、会長が招集する。
  2 会長は、委員の定数の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、これを招
   集しなければならない。
  3 会長は、会議を開催するときは、あらかじめ開催場所、日時及び会議に付すべき事項を
   委員に通知しなければならない。
  (会議の運営)
 第10条 会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
  2 会長は、会議の議長となる。
  (小委員会)
 第11条 協議会の事務の一部について調査、審議等を行うため、協議会に小委員会を置く
  ことができる。
  (幹事会)
 第12条 会議に付すべき事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置く。
  (事務局)
 第13条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
  2 事務局の職員は、2市2町の職員のうちから、当該市町の長の同意を得て、会長が
   任免する。
  3 事務局の職員の定数及び当該定数に基づく2市2町の配分については、2市2町の長の
   協議により定める。

  第4章 協議会の財務
  (経費の支弁方法)
 第14条 協議会の事務に要する経費は、2市2町の負担金その他の収入をもって充てる。
  2 前項の規定による2市2町の負担金の額は、2市2町の長が遅くとも年度開始2か
   月前までにその協議により決定なければならない。この場合において、2市2町の
   長は、あらかじめ協議会に協議会が要する経費の見積りに関する書類を求めるものとする。
  3 2市2町は、前項の規定による負担金を年度開始後直ちに協議会に交付しなければならない。
  (予算)
 第15条 協議会の予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その
   他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をその歳出とするものとする。
  (予算の調整等)
 第16条 会長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に会議を経なければならない。
  2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
  3 会長は、第1項の規定により予算が会議を経たときは、当該予算の写しを速かに
   2市2町の長に送付しなければならない。この場合において、会長は、当該予算の実
   施計画その他参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。
  (予算の補正)
 第17条 協議会は、協議会に係る既定;の予算の補正を必要と認めるときは、
  その旨を2市2町の長に申し出るものとする。
  2 2市2町の長は、前項の申出があったときは、直ちに協議を行い、補正を必要と認
   める場合は、当該既定の予算の補正すべき額を決定する。
  3 会長は、前項の規定により2市2町の長が既定の予算の補正すペき額を決定したと
   きは、速やかに補正予算を調製し、会議を経なければならないt
  4 前条第3項の規定は、前項の会議を経た場合において準用する。
  (出納及び現金の保管)
 第18条 協議会の出納は、会長が行う。
  2 協議会に属する現金は、会長が会議を経て定める金融機関に預け入れなければならない。
  (出納員)
 第19条 会長は、事務局の職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
  2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他ーの会計事務をつかさどる。
  3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる
  (決算等)
 第20条 会長は、毎会計年度終了後2か月以内に協議会の決算を作成し、会議の認定
  を経なければならない。
  2 会長は、前項の規定により決算が会議の認定を経たときは、当該決算の写しを速や
   かに2市2町の長に送付しなければならない。この場合において、会長は、証書類の
   写し、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。

  第5章 補則
  (事務処理状況の報告等)
 第21条 協議会は、毎会計年度、少なくとも2回以上、協議会が行った事務処理の
  状況を記載した書類を2市2町の長に提出するものとする。
  2 2市2町の長が協議して定める2市2町の監査委員2人は、協議会の会計を検査する。
    3 監査委員は、監査の結果を2市2町の長に報告しなければならない。
  (2市2町の長の監視権)
 第22条 2市2町の長は、必要があると認めるときは、協議会が行った事務について
  報告をさせ、又は事務の状況を視察し若しくは会計を検閲することができる。
  (費用弁償等)
 第23条 会長、委員、監査委員及び事務局の職員は、その職務を行うために要する費
  用の弁償等を受けることができる。
  (協議会解散の場合の措置)
 第24条 協議会が解散した場合においては、2市2町の長の協議により、その事務を
  承継する。この場合において、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長で
  あった者がこれを決算する。
  2 前項の規定による決算は、事務を承継した市町の長においてこれを監査委員の審査
   に付し、その意見を附けて議会の認定に付さなければならない。
  (協議会の規程)
 第25条 協議会は、この規約に定めるものを除くほか、会議を経て、協議会の事務その
  他必要な事項について規程を設けることができる。

  附則
  (施行期日)
  1 この規約は、平成15年3月29日から施行する。
  (読替規定)
  2 平成15年度の予算に限り,第14条第2項中「遅くとも年度開始2か月前までに」
   とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。


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