【参考資料】
 参考資料
       合併協議会協議項目一覧

  (1) 合併の方式に関すること

  (2) 合併の期日に関すること

  (3) 新市の名称に関すること

  (4) 新市の事務所の位置に関すること

  (5) 財産及び債務の取扱いに関すること

  (6) 議会の議員定数及び任期の取扱いに関すること

  (7) 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いに関すること

  (8) 地方税の取扱いに関すること

  (9) 一般職の職員の身分の取扱いに関すること

  (10) 地域審議会の取扱いに関すること

  (11) 新市建設計画に関すること

  (12) 特別職の身分の取扱いに関すること

  (13) 条例、規則等の取扱いに関すること

  (14) 事務組織及び機構の取扱いに関すること

  (15) 一部事務組合等の取扱いに関すること

  (16) 使用料、手数料等の取扱いに関すること

  (17) 公共的団体の取扱いに関すること

  (18) 補助金、交付金等の取扱いに関すること

  (19) 町・字名の取扱いに関すること

  (20) 慣行の取扱いに関すること

  (21) 国民健康保険事業の取扱いに関すること

  (22) 消防団の取扱いに関すること

  (23) 各種事務事業の取扱いに関すること

 


【参考資料】
 参考資料
       合併協議会協議項目説明

  (1) 合併の方式に関すること
   合併方式は、編入合併と新設合併に分けられます。どちらの方式にする
   で、議員や農業委員の定数や任期、他の協定項目にも影響がありますの
   で、できるだけ早い時期に合併の方式が定めることが重要です。

  (2) 合併の期日に関すること
   合併検討協議会では、平成17年3月までの合併特例法期間内の合併を
   目指すことが確認されております。合併協定項目の協議が全て終了し、合
   併協定書の調印がなされてから、法的な手続きに6カ月程度必要になりま
   す。また、行政制度や行政サービスの一元化の準備についても住民生活に
   混乱を来さないよう、万全を期さなければなりません。これらを考慮し、
   協議することになります。

  (3) 新市の名称に関すること
   合併の方式によって異なる項目です。編入合併の場合は、通常は核とな
   る都市の名称になりますが、新設合併の場合は、新しい市の名称を協議す
   ることになります。

  (4) 新市の事務所の位置に関すること
   合併の方式によって異なる項目ですが、地方自治法第4条の規定では、
   住民の利用に最も便利であるように、交通の事情や他の官公署との関係等
   について配慮し事務所の位置を決定することとされています。

  (5) 財産及び債務の取扱いに関すること
   合併関係市町が所有する財産(土地、建物、債権及び債務等)は、通常
   全て新市に引き継ぐことになります。

  (6) 議会の議員定数及び任期の取扱いに関すること
   合併の方式によって異なる項目です。編入合併の場合は、編入される市
   町の議員が身分を失い、新設合併の場合は、全ての合併関係市町の議員が
   身分を失うことが原則となっています。
   しかし、合併特例法により、合併後の一定期間に限り、議員の定数や任
   期に関する特例措置が定められています。
   この特例措置を適用するか否か、適用する場合は、その方法を協議する
   ことになります。

  (7) 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いに関すること
   合併の方式によって異なる項目です。編入合併の場合は、編入される市
   町の委員が身分を失い、新設合併の場合は、全ての合併関係市町の委員が
   身分を失うことが原則となっています。
   しかし、議員の定数や任期に関しては、合併特例法及び農業委員会等1
   関する法律に椿例措鷹が定められています。
   この特例措置を適用するか否か、適用する場合は、その方法を協議する
   ことになります。

  (8) 地方税の取扱いに関すること
   課税している税目が違う場合や税目によって税率が違う場合は、合併特
   例法により合併の行われたBの属する年度及びこれに続く5年に限り不均
   一課税の特例措置が認められています。
   この椿例措贋を適用するか否か、適用する場合は、その方法を協議する
   ことになります。

  (9) 一般職の職員の身分の取扱いに関すること
   合併特例法では、一般職の職員は、引き続き新市の職員として引き継が
   れることになります。また÷ 職員の任免、給与その他の身分取扱いに関し
   ては一 職員の全てに関して公正に処理しなければならないとしています。

  (10) 地域審議会の取扱いに関すること
   合併特例法に規定された地域審議会を設魔するか否か、設魔する場合は、
   その組織等を協議することになります。

  (11) 新市建設計画に関すること
   合併特例法の規定により、新市建設の基本方針、建設の根幹となるべき
   事業に関する事項、公共的施設の統合整備に関する事項、財政計画等を盛
   りこんだ計画案を定めることになります。

  (12) 特別職の身分の取扱いに関すること
   合併の方式によって異なる項目です。編入合併の場合は、編入される市
   町の特別職が身分を失い、新設合併の場合は、全ての合併関係市町の特別
   職が身分を失うことになります。

  (13) 条例、規則等の取扱いに関すること
   合併の方式によって異なる項目です。編入合併の場合】編入される市町
   の条例、規則等が失効し、基本的に編入する市町の条例、規則等を引き続
   き施行することになります。この場合は、通常、協議会での協議を踏まえ
   こ改正等が行われます。新設合併の場合は、合併関係市町の条例、規則等
   が全て失効することになり、新市の条例、規則等を制定することになりま
   す。

  (14) 事務組織及び機構の取扱いに関すること
   新市の組織機構、支所や出張所等の設置及び業務等の取扱いについて協
   議することになります。

  (15) 一部事務組合等の取扱いに関すること
   合併の方式に関わらず、法人格の消滅が伴うため、広域環境事務組合、
   最上川中部水道企業団が共同事務処理を行っている事務等について、その
   取扱いを協議することになります。

  (16) 使用料、手数料等の取扱いに関すること
   施設等の使用料や住民票、印鑑証明等の手数料について、協議すること
   になります。

  (17) 公共的団体の取扱いに関すること
   合併特例法の規定により、公共的団体等は、合併に際し合併市の一体性
   の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るよう努めなければなら
   ないとされており、対応方針を協議することになります。

  (18) 補助金、交付金等の取扱いに関すること
   2市2町のそれぞれの施策として、各種団体に対して交付している補助
   金、交付金等について、財政状況等に配慮しつつ、取扱いを協議すること
   になります。

  (19) 町・字名の取扱いに関すること
   町・字名は、地域の歴史や文化がしみ込んだ、住民にとって愛着が深い
   ものであり、合併しても通常は従来どおり存続させる場合が多くなってい
   ます。
   ただし、同一または類似する町名・字名については、住民の意向を配慮
   し、その取扱いを協議することになります。

  (20) 慣行の取扱いに関すること
   市町章、市町民憲章、市町の歌、花、木、行事等の各種慣行については、
   合併市の一体性確保の観点から、早い時期に統一することが望ましいとさ
   れていますが、地域の伝統や住民生活に十分配慮しながら、その取扱いを
   協議することになります。

  (21) 国民健康保険事業の取扱いに関すること
   2市2町がそれぞれ定めている保険税率や納期、葬祭費支給等について、
   その取扱いを協議することになります。

  (22) 消防団の取扱いに関すること
   2市2町それぞれにある消防団について、その取扱いを協議することに
   なります。

  (23) 各種事務事業の取扱いに関すること
   このほか、各種事務事業のうち、住民に関わりの深い施策の取扱いにつ
   いて、協議することになります。


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