議第2号
 議第2号
       平成14年度山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会予算(案)


 歳 入                                       (単位:千円)
   項  目                       説明     金額
  1 負担金                              0
    1 負担金                各市町負担金            0
  2 県支出金                           727
    1 県支出金                  県交付金           727
  3 繰越金                            1
    1 繰越金                               1
  4 諸収入                            0
    1 藷収入                              0
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 歳入合計                             728


 歳 出                                        (単位:千円)
   項  目           節           説明     金額
  1 運営費                             728
        1 会議費                              631
           8 報償費         協議会委員報酬          354
               11 需用費         看板代等              43
          12 役務費            会議録反訳費           63
          14 使用料及び賃借料    会場使用料            171
    2 事務費                               97
          11 需用費         印鑑等作成費等           96
          12 役務費         郵送料等              1
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 歳出合計                             728

 


議第3号
 議第3号
       平成15年度山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会予算(案)


 歳 入                                       (単位:千円)
   項  目                       説明     金額
  1 負担金                         30,688
    1 負担金                各市町負担金       30,688
  2 県支出金                         5,000
    1 県支出金                  県交付金         5,000
  3 繰越金                            0
    1 繰越金                               0
  4 諸収入                            1
    1 預金利子                             1
    2 雑入                           0
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 歳入合計                          35,689


 歳 出                                        (単位:千円)
   項  目           節           説明     金額
  1 運営費                         161,193
        1 会議費                            9,912
           1 報酬          協議会委員報酬        6,074
               11 需用費         看板代等             746
          12 役務費            会議録反訳費          882
          14 使用料及び賃借料    会場使用料          2,210
    2 事務費                            6,281
           9 旅費          事務局旅費           200
          11 需用費         会議資料作成費等       1,804
          12 役務費         郵送料等            300
          14 使用料及び賃借料    パソコン賃借料        1,962
          19 負担金補助及び交付金  臨時職員雇上負担金      2,015
  2 事業費
        1 事業推進費                          9,912
          11 需用費         広報誌印刷                 8,316
          13 委託料         建設計画、HP管理運営委託   11,030
  3 予備費                               150
        1 予備費                                150
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 歳出合計                          35,689

 


議第4号
 議第4号
       山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会会議運営規程(案)


   (趣旨)
 第1条 この規程は、山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会規約(平成
  15年3月29日施行)第25条の規定に基づき、山形市・上山市・山辺町・
  中山町合併協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項
  を定めるものとする。
   (基本方針)
 第2条 会議は、原則公開とする。
  2 会議の運営に際しては、住民意見の反映と、公平で、公正な協議の推進に
  努めるものとする。
   (会長及び委員の責務)
 第3条 会長は、会議の機長として副会長と連携しながら、迅速かつ能率的に
  会議を運営することに努めなければならない。
  2 委員は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなけ
  ればならない。
   (会議の開閉等)
 第4条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
  2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。
  3 議長は、会議の運営上必要と認めたときは、会議に諮り関係者の出席を求
  め、意見を聞くことができる。
   (議事の進行)
 第5条 会議の議事は、全会一致により決するものとする。ただし、これによ
  りがたし、楊合は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって、議事を決めるも
  のとする。
   (傍聴)
 第6条 会議は、傍聴することができる。
  2 会議の傍聴については、議長が会議に諮り定める。
   (会議録)
 第7条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。
  (1) 開催日時及び場所
  (2) 出席委員及び欠席委員の氏名
  (3) 会議事項
  (4) 会議内容
  (5) その他議長が必要と認めた事項
   (会議録等の公開)
 第8条 会議録及び会議に提出された文書は、原則公開とする。
  2 会議録の公開は、会議録が確定した臼以後に行うものとする。
   (規律)
 第9条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる
  言動をしてはならない。
  2 会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布するときは、議長の許可を
  得なければならない。
  (補別)
 第10条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議
  長が会藤に諮り定める。
 附則
  この規程は、平成15年3月 2 9日から施行する。

 


議第5号
 議第5号
       山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会会議の傍聴に関する要領(案)


  (趣旨)
 第1条 この要領は、山形市・上山市・山辺町・中山町合併協綾会会議運営規
  程(平成15年3月29日施行)第6条第2頃の規定に基づき、山形市・上
  山市・山辺町・中山町合併協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関
  し 必要な事項を定めるものとする。
  (傍聴席の区分)
 第2条 会議の傍聴席は、次の表の左欄に掲げる対象者ごとに同表の右欄に区
  分する。
      対象者                  区分
    山形市議会議員、上山市議会議員    議員傍聴席
    山辺町議会議員及び中山町議会議員
    報道関係者              報道関係者傍聴席
    上記以外の者                     一般傍聴席
   (傍聴の方法)
 第3条 一般傍聴席において傍聴しようとする者は、会議開始3 0分前から開
  始予定時刻までに、会議の会場において、山形市・上山市・山辺町・中山町
  合併協議会事務局(以下「事務局」という。)に申し出るものとする。
  2 事務局は、前項の規定による申出が一般傍聴席の数を上回るときは、先着
  により傍聴する者を決定するものとする。
  3 議員傍聴席及び報道関係者傍聴席に係る傍聴の方法については、会議の議
  長が別に定める。
   (傍聴席に入ることができない者)
 第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
  (1) 銃器その他危険な物を持っている者
  (2)酒気を帯びていると認められる者
  (3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗及びのぼりの類を持っている者
  (4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
  (5)前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認
  められる者
   (傍聴人の守るべき事項)
 第5条 傍聴人は、傍聴席では、次の事項を守らなければならない。
  (1) 会議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表
  明しないこと
  (2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと
  (3) はち巻及び腕章の類をする筆示威的行為をしないこと
  (4)飲食し、又は喫煙しないこと
  (5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと
  (6) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害とな
  るような行為をしないこと
   (傍聴人の退場)
 第6条 傍聴人が前条の規定に違反し、会議の秩序を乱すおそれがあるときは、
  議長は退場を命ずることができる。
   (写真、映画類の撮影及び録音の禁止)
 第7条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。た
  だし、報道関係者及び議長の許可を得た者は、この限りでない。
   (補則)
 第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
 附則
  この要領は、平成15年3月 2 9 日から施行する。


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