議第6号
議第6号 山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会事務局規程(案) (趣旨) 第1条 この規程は一 山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会規約(平成 15年3月29日施行)第25条の規定に基づき、山形市・上山市・山辺町・ 中山町合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局の所堂事項等に関し、 必要な事項を定めるものとする。 (所堂事項) 第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 協議会の会議に関すること (2) 協議会の協議資料の作成に関すること (3) 協議会の広報及び広聴に関すること (4) 協議会の庶務に関すること (5) その他協議会の運営に関し必要な事項 (町議員等) 第3条 事務局に事務局長、事務局次長その他必要な職員を置く。 2 分掌事務は、別表第1のとおりとする。 (職員の職務) 第4条 事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括する。 2 事務局次長は、事務局長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。 (1) 事務局内の連絡調整 (2) 事務局長の職務の補佐 (3) 事務局長に事故あるとき又は欠けたときの職務の代理 (決裁) 第5条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。 (1) 協議会の運営に関する基本方針の決定 (2) 協議会に提案する議案の決定 (3) 規程及び要領等の制定改廃 (4) その他特に重要な事項 (専決事項) 第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例 又は重要と認められる事項については、この限りでない。 (1) 協議会の幹事会、専門部会及び附属機関との調整に関すること (2) 山形市の部長の例による予算の執行及び支出命令に関すること (3) 事務局次長の休暇及び出張命令に関すること (4) その他事務局の運営に係る基本方針に関すること 2 山形市所属の事務局次長は次に掲げる事項を専決することができる。異 又は重要と認められる事項については、この限りでない。 (1) 執行計画に基づく事務事業の実施に関すること (2) 調査並びに照会及び回答に関すること (3) 各種資料の調整に関すること (4) 山形市の課長の例による予算の執行及び支出命令に関すること (5) 職員の休暇、時間外勤務命令及び出張命令に関すること (6) その他軽易な事案に関すること (代決) 第7条 会長が不在のときは、副会長がその職務を代決する。 2 事務局長が不在のときは、山形市所属の事務局次長がその事務を代決する (文書の取扱い) 第8条 事務局における文書の収受、配布、発送、保存その他文書に関し必 な事項は、山形市の例による。 (公印の取扱い) 第9条 協議会の公印は、会長印及び事務局長印とし、その名称、ひな型、 体、寸法及び用途は、別表第2のとおりとする。 2 協議会の公印の取扱い等については、山形市の例による。 (職員の服務) 第10条 上山市、山辺町及び中山町所属の事務局次長の勤務時間は、所属 町の職員の例によるものとし、その他の職員の勤務時間は、山形市の職員 例による。 2 前項に定めるもののほか、職員の服務は、当該職員の属する市又は町の? による。 (職員の給与等) 第11条 職員の給与については、当該職員の属する市又は町の負担とする。 2 職員の旅費については山形市の例により協議会が支給する。 (補則) 第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 附則 この規程は、平成15年3月 2 9 日から施行する。 別表第1
別表第1 山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会事務局事務分掌 総務班 (1)庶務及び会計に関すること (2)合併の諸手続きに関すること (3)協議会の会議に関すること (4)広報及び広聴に関すること (5)合併に関する資料の縞さん及び調整等に関すること (6)国及び県との連絡調整に関すること (7)協議会予算に関すること (8)その他他の班に属さないこと 計画調整班 (1)新市建設計画に関すること (2)財政計画に関すること (3)各種事務事業調整及びそれに伴う市町間調整に関すること 電算調整班 (1)電算調整に関すること 別表第2
別表第2 公印の名称 ひ な 型 書 体 寸法(mm) 用途 個数 山形市・上山 市・山辺町・中 山形市・上山 豪書体 24×24 会長の名 1 山町合併協議 市・山辺町・中 をもって 会会長印 山町合併協議 発する文 会会長の印 書用 山形市・上山 市・山辺町・中 山形市・上山 蒙書体 21×21 事務局長 1 山町合併協議 市・山辺町・中 の名をも 会事務局長印 山町合併協議 つて発す 会事務局長の る文書用 印
議第7号
議第7号 山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会幹事会規程(案) (趣旨) 第1条 山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会規約(平成15年3月2 9 日施行。以下「規約」という。)第2 5条の規定に基づき、山形市・上山市・ 山辺町・中山町合併協議会(以下「協議会」という。)の幹事会に関し、必要 な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条 幹事会は、幹事をもって組織する。 2 幹事は、別表に掲げる磯にある者をもって充てる。 (会議) 第3条 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて開催する。 2 幹事長は、幹事会を主宰し、幹事会の会議の座長となる。 3 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠け たときは、その職務を代理する。 (幹事長及び副幹事長) 第4条 幹事長及び副幹事長は、幹事のうちから互選する。 (専門部会) 第5条 幹事会は、規約第3条谷号に掲げる事項について専門的に協議又は額 蓬を行うため、専門部会を置くことができる。 (関係職員等の出席) 第6条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。. (報告) 第7条 幹事長は、協議経過及び結果について協議会の会長に報告するものと する。 (庶務) 第8条 幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理する。 (補良) 第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 附則 (施行期日) 1 この規程は、平成15年3月29日から施行する。 (読替規程) 2 平成14年度に限り、別表山形市の項中「合併推進部長、合併推進課長」 とあるのは「企画調整部長、企画鯛整課長」と、同表上山市の項中「総合政 策謀長」とあるのは「企画財政課長」と読み替えるものとする。 別表(第2条関係) 区分 職 名 山形市 助役 合併推進部長、合併推進課長 上山市 助役 総合政策課長 山辺町 助役 企画調整課長 中山町 助役 企画調整課長