議第8号
 議第8号
       山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会専門部会設置要領(案)


   (設置)
 第1条 山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会幹事会規程(平成15年
  3月29日施行。以下「規程1 という。)第5条の規定に基づき、山形市・上
  山市.山辺町・中山町合併協議会専門部会(以下「専門部会」という。)を設
  置する。
   (組織)
 第2条 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
   (役員)
 第3条 各専門部会に次の役員を置く。
   (1)部会長 1人
   (2) 副部会長 若干名
  2 役員は、専門部会の委員のうちから幹事長が指名する。
   (役員の職務)
 第4条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
  2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠け
  たときは、部会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。
   (会議)
 第6条 専門部会の会議は、部会長が必要に応じて随時開催するものとする。
  2 部会長は、専門部会の会議の議長となる。
  3 部会長は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。
  4 専門部会は、必要に応じて関係する他の専門部と合同の会議を開催するこ
  とができる。
   (分科会)
 第6条 専門部会に、必要に応じ分科会を設置することができる。
   (報告)
 第7条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、随時幹事長に報告
  するものとする。
   (庶務)
 第8条 専門部会の庶務は、山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会事了
  局が行う。
   (補則)
 第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
  附則
  (施行期日)
  1 この規約は、平成15年3月29日から施行する。
  (読替規定)
  2 平成14年度に限り,別表山形市の項中「合併推進部長」とあるのは「情
   報政策推進監」と、同表上山市の項中「財政課長」とあるのは「企画財政課
   長」と、「総合政策課長」とあるのは「企画政課長」と、同表山辺町の項中
   「管理課長、生涯学習課長」とあるのは「教育次長」と読み替えるものとす
   る。


  別表
   【お詫び】
     あまり字が小さいので読み込めません。時間が有ったら手動で入力します。
                          管理人 

 


議第9号
 議第9号
       山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会財務規程(案)


   (趣旨)
 第1条 この規程は、山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会規約(平成
  15年3月29日施行)第25条の規定に基づき、山形市・上山市・山辺町・
  中山町合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定
  めるものとする。
   (歳入歳出の区分)
 第2条 歳入予算の項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
  2 歳出予算の項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
  3 当後年度において椿別の理由があるときは、別表第1及び別表第2に定め
  るもの以外の項及び目の区分を定めることができる。
   (収入及び支出の手続)
 第3条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、山形市の例による。
  2 協議会出納員は、次の各号に定める鰭冊を備え、出納の管理を行うものと
  する。
   (1)歳入簿
   (2)歳出笹
   (3)その他必要な鰭冊
   (補則)
 第4条 この規程に定めるもののほか、協藤会の財務に関し必要な事項は、山
  形市の例による。
 附則
  この規程は、平成15年3月 29日から施行する。



   別表第1(第2条関係)

  歳入予算の項及び目の区分
    項       目
   1 負担金    1 負担金
   2 県支出金   1 県支出金
   3 繰越金    1 繰越金
   4 諸収入    1 預金利子
           2 雑入




   別表第2(第2条関係)

  歳出予算の項及び目の区分
    項       目
   1 運営費    1 会議運営費
           2 事務費
   2 事業費    1 事業推進費
   3 予備費    1 予備費


 


議第10号
 議第10号
       山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会費用弁償等に関する規程(案)


   (趣旨)
 第1条 この規程は、山形市・上山市・山辺町・中山町合併協議会規約(以下
  「規約」という。)第25条の規定に基づき、山形市・上山市・山辺町・中山
  町合併協議会(以下「協議会」という。)の費用弁償等の額及び支給方法等に
  関し必要な事項を定めるものとする。
   (費用弁償の額)
 第2条 会長、委員及び監査委員(以下「協議会委員等」という。)が協議会の
  職務を行うため、山形市、上山市、山辺町及び中山町の区域外に旅行したと
  きには、山形市長に支給する旅費の額に相当する額の費用弁償を支給する。
   (報酬の額)
 第3条 規約第7条第1項第3号、第4号及び第5号に規定する委員の報酬は、
  日額10、400円とする。ただし、地方公共団体の常勤職員についてはこ
  れを支給しない。
   (支給方法)
 第4条 前2条の規定による費用弁償及び報酬の支給方法については、山形市
  の支給方法の例による。
   (補則)
 第5条 この規程に定めるもののほか、協議会委員等の費用弁償及び報酬に関
  し必要な事項はj 別に定める。
 附則
この規程は、平成15年3月29日から施行する。


談話室 | お便り提示室 | アンケート | リンク集 | ホーム