自治事務次官による知事への通知




自治振第69号        

平成7年3月29日公布   

各都道府県知事 殿

自治事務次官         


市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律などの試行について(通知)

 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)、市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」と いう。)及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)が、本日、それぞれ平成7年法律第50号、平成7年政令第102号及び平成7年 自治省令第11号をもって公布され、平成7年4月1日から施行されることとなった。

 市町村の合併の特例に関する法律(「以下「法」という。)及び市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下「令」という。)は、市町村行政の広域化の要請に対応し、 市町村がそれぞれの地域の実情に応じ自主的に合併を行うとする場合に、その円滑化を図るため、関係法律の特例措置等を定めることを目的として、10年間の現時法と して昭和40年に制定されたが、その後昭和50年及び昭和60年にそれぞれ延長され、本年3月31日をもって失効することとされていたものである。

 今回の改正は、国土の均衡ある発展や地方分権の推進というわが国内政上の最大の課題への対処の必要性、住民側からの自主的な合併への取り組みの活発化等の諸 情勢を勘案し、第24次地方制度調査会の「市町村の自主的な合併の推進に関する答申」にのっとって、自主的な市町村の合併を推進し、あわせて合併市町村の建設 に資するため、法の有効期限を平成17年3月31日まで延長するとともに、新たに合併協議会の設置の請求に関する制度などの特例措置を定めることとするものである。

 改正法、改正令及び施行規則の施行については、下記の事項に留意し、遺憾なき を期されるとともに、貴管下市町村に対してもこの旨通知の上、よろしくご指導を お願いする。


  すいません。これから先はただいま入力中です。暫くお待ち下さい。
                                                    がんばれ上山事務局

 



 

地方税法七百一条の三十  事業所税

地方税法第五節 事業所税

  地方税法 七百一条の三十・三一 事業所税
		第5節 事業所税
		第1款 通則
	 (事業所税)
	第七百一条の三十  指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する
	  費用に充てるため、事業所税を課するものとする。
	 (用語の意義)
	第七百一条の三十一  事業所税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ
	  当該各号に定めるところによる。
        一 指定都市等  次に掲げる市をいう。
         イ 地方自治法第二百五二条の十九第一項の市
         ロ イに掲げる市以外市で首都圏整備法第二条第三項に指定する既成市街地又は
               近畿地方圏整備法第二条三項に規定する既成都市区域を有するもの。
         ハ イ及びロに掲げる市以外の市で、人口(官報で公示された最近の国勢調査の
            結果による人口その他これに準ずるものとして政令で定める人口をいう。)
            三十万以上のもののうち政令で指定するもの
        二 資産割  事業所床面積を課税標準として課する事業所税をいう。
        三 従業者割  従業者給与総額を課税標準として課する事業所税をいう。
          四  事業所床面積   事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。
          五  従業者給与総額   (略)
                   免除や軽減される額はありますが、原則として役員も含めたすべての従業者の給与の
                 合計額です。                                        事務局
          六  新増設事業所床面積   新築又は増築(中略)に係る事業所用家屋の床面積として政令で
             定める床面積をいう。
          七  事業所用家屋   家屋の全部又は一部で人の居住の用に供するもの以外のもの(事業所等に
            おいて行う事業に対して課する事業所税にあっては、当該家屋の全部又は一部で現に事業所等の
            用に供するもの)を いう。
          八  建築主     (略)
          九  事業年度   (略)
          十  個人に係る課税期間   (略)

	 (事業所税の納税義務者等)
	第七百一条の三十二  事業所税は、事業所等において法人若しくは個人の行う事業又は事業所用家屋の
     新築若しくは増築に対し、当該事業所等又は事業所用家屋所在の指定都市等において、
     当該事業を行う者又は当該事業所用家屋の建築主に課する。
      この場合において、事業所等において法人又は個人の行う事業に対して課する
     事業所税(以下本節において「事業に係る事業所税」という。)は、資産割額及び
     従業者割額の合算額によって課する。
      以下 (略)

	 (事業を行う者が名義人である場合における事業に係る事業所税の納税義務者)
	第七百一条の三十三  法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人で
     あって、他の者が事実上当該事業を行っていると認められる場合には、当該事業に対して課する
     事業に係る事業所税は、当該他の者に課するものとする。

	 (事業所税の非課税の範囲)
	第七百一条の三十四  
          公共施設や博物館など、いろいろ (略)



	ともかく、いろいろ有ります。で、全部略
	


	 (税率)
	第七百一条の四十二  事業所に係る事業所税の税率は、資産割にあっては一平方メートルにつき
      六百円、従業者割りにあっては百分の0.二五とする。
	  二  新増設に係る事業所税の税率は、一平方メートルにつき六千円とする。

	 (事業所税の免税点)
	第七百一条の四十三  指定都市等は、同一の者が当該指定都市等の区域内において行う事業に
      係る事業所税等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所などに
     係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までに
     おいて同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が千平方メートル以下である場合は
     資産割を、当該事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計が百人以下である
     場合には従業者割を課することができない。
        二  企業組合について記載されているが、難しいので、略
        三  指定都市等は、事業所用家屋の新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四
       (新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)か
       二千平方メートル以下である場合には、新増設に係る事業所税を課することができない。
         以下、略


	で、難しい文章がどんどこ並んでいるので、途中は全部略
 	

		第5款 犯罪取締
	 (事業所税に係る犯罪事件に関する国税反則取締法の準用)
	第七百一条の六十八  事業所税に関する反則事件については、国税反則取締法の規定(第九条の二及び
      第二十二の規定を除く。)を準用する。
  

      ともかく難しいので、事業所税に関してはこれで終わりにします。法律の理解の仕方が事務局の
  間違いである可能性が無いとは断言できません。詳細は各自でお調べいただければ幸いです。

   最後に、税率と免税点、非課税、課税額の部分をもう一度書いておきます。
                                                      がんばれ上山事務局

	税率(詳細は、第七百一条の四十二を参照して下さい)
	  資産割   一平方メートルにつき六百円
             但し 新築または増築のばあいは、一平方メートルにつき六千円
      従業者割り 給与の総支給額の百分の0.二五

        免税点と非課税(詳細は、第七百一条の四十三を参照して下さい)
             1)床面積    1,000u以下
                     但し 新築や増築の場合は   2000u以下     
             2)従業者割   従業員の人数  100人以下
             3)公共施設など、その他いろいろ

       課税される額(詳細は、第七百一条の三十二の一を参照して下さい)
       資産割額と従業者割額を合計した金額を納付しなければなりません。


  以下は、政令の抜粋です。
                                                      がんばれ上山事務局
     (政令で指定する都市)
	政令五十六条の十五  法第七百一条の三十一第一項第一号ハに規定する政令で指定する市は、
      旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、川越市、浦和市、大宮市、所沢市、市川市、
      船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、相模原市、新潟市、富山市、
      金沢市、長野市、岐阜市、静岡市、浜松市、豊橋市、岡崎市、豊田市、豊中市、吹田市、高槻市、
      枚方市、姫路市、奈良市、和歌山市、岡山市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、
      長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市及び那覇市とする。

     (床面積)
	政令五十六条の十六  法第七百一条の三十一第一項第四号に規定する政令で定める床面積は、
      事業所用家屋の延べ面積とする。(以下 略)


	

 


談話室 | お便り提示室 | アンケート | リンク集 | ホーム