2009年のメモ

○2010-2-9 中国人強制連行群馬訴訟東京高裁判決 (請求を棄却する判決。事実認定を行う。国と企業の共同     不法行為を認める。請求権放棄を認めるも控訴を棄却)


○12- 戦時中、日本の企業で労働させられていた韓国人の名簿が韓国政府に渡された。(4727人分の厚生年金      の被保険者台帳の記録)。年金保険は、1942年から、給料から天引きされたもの。


○11- 最高裁に上告⇔11/20: 中国人強制連行・強制労働山形訴訟仙台高裁で判決:「請求を棄却」


○11-20 中国人強制連行・強制労働山形訴訟仙台高裁で判決:「請求を棄却」
    ○加害と被害の事実を認定し、その違法性を厳しく指摘。国と企業の共同不法行為を認定。
    ○しかし、07-27の西松建設最高裁判決を踏襲した。
    ○企業は、「強制労働はなかった」と主張、国は、過酷な事実の認否をしなかった。
    ○付言「任意の被害者救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者の真摯な努力が強く期待される」とも。


○9-17 
中国人強制連行・長野訴訟の控訴審判決(東京高裁)で原告敗訴
   
 07年最高裁判決を踏襲したもの。強制連行・強制労働を行った責任は認めた。被害者が政府や企業に
    請求する権利も認めた。安全配慮義務違反も認めた。賃金未払いも認めた。



○1-09
強制連行福岡訴訟第二陣控訴審判決で原告敗訴
     
国と三井鉱山、三菱マテリアルに損害賠償を求めていたもの。控訴を棄却した。
     @強制連行・強制労働は国と企業の不法行為を指摘した。A「国家無答責」を採用した。
     B除斥期間(20年が経過して請求権はない)を適用。C企業は「安全配慮義務がある」が
     時効。D日中共同声明で個人の賠償請求はなくなった。  の内容。ひどい判決。







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