4.その他の資料
- 4−1
- 五十嵐秀夫氏の提言
- 4−2
- 東北地方の某市の市税条令からの抜粋
- 4−3
- 郡山市の中核市への取組み(抜粋)
広域行政連合(連盟)の構築・加盟を目指せ
(豊かな市民生活を保証する優れた福祉社会を築くために)
五十嵐 秀夫
既に行われている広域行政連絡協議会をふまえ、3市2町からなる広域行政連盟(連合)を築く必要性
広域行政連盟構想の理論的根拠として
- ◎
- 小選挙区比例代表制度の施行
- ☆
- 小選挙区に住んでいる人たちが歩調を合わせていく事は大切な事である。
- ◎
- 商工業面の人的物的交流の拡大・発展により各地域の特性を伸ばす。
- ☆
- 上山市民の山形市の商工業に対する依存度が高い。
- ◎
- 「広域行政圏の意思決定(代表:山形市長)プロセスに参加することの重要性」があります。
- ☆
- 意思決定プロセスに参加し、それに影響を及ぼすことが出来ることは大変意義があります。
単に経済的領域のみならず、あらゆる面で3市2町の将来を考えていく上で福祉の維持と加盟地域間の協調においての広域行政連盟の重要性を認識し、上山市がその政策決定に参加することは意義があります。
短期的に見て、3市2町が加盟することにより、上山市の経済成長・雇用・投資運用が刺激されると期待する市民も多いと思われます。
広域行政連盟に反対する市民への対策として 広域行政連合は、多くの異なる地域を含む複雑な組織なので最終決定を下す前に多くの情報を与えることが重要であり、数多くの場で議論を闘わすことを市民は望んでいます。
連盟結成反対派が唱える理由と思われることについて
- ◎
- 社会保障と環境・教育に及ぼす影響についての考えが各地域ごとに思惑・目的・立場で異なる。
- ☆
- 各地域間の社会資本に格差があり、水準の引上げ・引き下げに繋がるのではないか?
- ☆
- 公共部門に対する補助金が増える保証が無い。
- ☆
- 加盟することによって職を失うのではと懸念・心配する人が多い。
- ◎
- 意思決定(代表:山形市長)の中央集権化に対する否定的見解
- ☆
- 山形に官僚主義が集中し過ぎて、各市町あるいは各地域レベルで取られるべき意思決定に国・県からの指導が強化される懸念を抱く人もいる。
- ◎
- 加盟規約・条項の内容が不明(情報公開、合意形成システムの不徹底)
- ☆
- 自由交流協定をどこまで維持できるのか、差別・規制が増えることを心配
- ☆
- 各市町の住民がこれまでの生活の基本的部分が継続されることを保証すること
例えば専売制度の維持など
また専売制度が大手スーパー・供給者に対して逆差別にならないようにする配慮と合意形成
連盟結成後の重視事項
- ○
- 加盟市町間の交流・投資運用刺激
- ○
- 環境保護政策・民主主義の強化
- ○
- 市議会の役割強化
- ○
- 社会的側面の促進
- ○
- 海外(姉妹都市)との緊密な協力関係確保(科学技術交流促進)
山形市と上山市との合併は止めましょう。上山は合併して何も良いことありません。ただ山形市に飲み込まれてしまうだけです。
「広域行政連合を構築すること」と「合併を進めること」はまったく意味合いが違うのです。
合併された場合どうなるか、考えられること。
- ◎
- 全ては山形市長の政策(政治・経済・社会のすべて)に依存し、上山地区に必ずしも合わないこともある。
- ☆
- 山形市の幹部職員の仕事が少しやりやすくなる。
自治省が進める中核指定都市になると、山形市長の政策(上山市の政策ではない)に国からの許認可が取りやすくなる、ただそれだけです。(地方交付税が上山地区に多く還元されるという保証はどこにもない。)
- ◎
- 上山の人による上山の町作りができなくなる。(上山地区の長には執行権がなくなるのです。)
- ☆
- 阪神大震災のような災害が起きたら上山地区への対応は後回しにされます。
山形市長の優先する地区への対処にまず取り掛かることになります。
- ◎
- 市民へのサービスが低下する。
- ☆
- 合併後の上山市役所は出張所・センター公民館程度の役割でしか無くなり、出先の機関で判断できない場合はわざわざ山形本庁まで行かなければならなくなります。
- ☆
- 市役所の職員は人数を大幅に減らされ、上山から漆山の公民館・山寺の公民館まで通う役人も出てくる。
- ☆
- 市議会議員は40人のままで、県議会議員並みの選挙となり上山地区から選ばれる議員は4〜5名になります。
小さな村の声などは無視されやすくなります。- ☆
- 上山市で行われている各種スポーツ大会などは山形旧市内の会場で行われることが多くなります。
山形市の公民館施設を無料で利用できるメリットはありますが、逆に、体育文化センターなどの施設に山形の元気な人たちが練習に来ることも増え、上山地区の人たちと施設利用の面で競合することも多くなります。
なお一層使いづらくなると思われます。- ☆
- 上山市商工会は山形市商工会に組み込まれ、上山市商工会館はなくなり、その職員は必要なくなります。
- ☆
- 上山市観光協会も山形市観光協会の一員となり、上山地区の独自性は失われやすくなります。
- ☆
- 上山地区からの入湯税などは減額されて還元されます。
- ☆
- 上山市消防団は山形市消防団に組み込まれてしまいます。
出初め式には山形市役所の近くまで行って行わなければならなくなります。
上山地区で火事が起きると山形市消防団長の指揮の下で処理されることになります。
救急車を呼ぶと先ず山形市消防署が受け取り、それから上山支部の救急車の出動となり、連絡が後れを取ることも考えられます。- ☆
- 商業・工業などあらゆる業種で資本力・企画・営業力で山形と対等以上の業者は生き残れるが、それ以下の業者はいずれ間違いなく淘汰されます。
(例えば山形の水道工事業者は上山地区進出を前々から狙っており、合併後上山地区の業者は半減します。)
- ○
- 現在赤字財政の上山市が山形市と合併すれば山形市の財政が黒字になるわけではありません。
必ず現在の上山の水道料金などは値上げされます。 上山市営競馬は公社になって残るかもしれませんが、収益金は上山地区だけを潤すことにはなりません。
上山市にあるからこそ存在価値のある観光地の大半は合併を期に霞んで見えなくなってしまいます。- ○
- 上山は自治能力に問題のある自治体なのでしょうか?
町に住んでいる人たちで自分の町をどうするか決められなくなっているのでしょうか?
上山市はこれまでどおりに上山に住んでいる人たちで町作りをして行かなければなりません。- ○
- 世はまさに「実力の時代」「混乱の時代」になっています。
いつ何が起こるか分からないような今日、臨機応変の知恵で乗り切ることが大事なのではないでしょうか?
これまでの常識を超えた新しい能力で対応することが必要な時代なのです。山形と合併してはいけません。以上
文責:五十嵐秀夫 上山市金生692
意見などは五十嵐秀夫まで
TEL:72-0589,FAX:95-5022 まで、お願いします。
東北地方の某市の市税条令からの抜粋
第2節 事業所税 (平3条例10・追加) (事業所税の納税義務者等) 第134条 事業所税は、事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)において 法人もしくは個人の行う事業又は事業所家屋の新築もしくは増築に対し、当該事業を行う者又は 当該事業所用家屋の建築主に課する。 この場合において、事業所等において法人又は個人の行う事業に対して課する事業所税(以下 この節において「事業に係る事業所税」とゆう。)は、資産割額および授業者割額の合算額によって 課する。 2 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で 令第56条の21第1項で定めるものをいう。 以下この項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業又は 当該特殊関係者が建築主である事業所用家屋の新築もしくは増築について同条第2項又は第3項に 規定する特別の事情があるときは、事業所税の賊課徴収については、当該事業又は当該新築もしくは 増築は、その者および当該特殊関係者の共同事業又は共同行為とみなす。 3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節中 法人に関する規定を適用する。 (平3条例10・追加) (事業所税の納税管理人) 第135条 事業所税の納税義務者は、市の区域内に住所、居所又は事業所等を有しない場合においては、 市の区域内において独立の設計を営む者のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から 10日以内に納税管理人申告書を市長に提出しなければならない。納税管理人を変更した場合その他 申告した事項に異動を生じた日から10日を経過した日とする。 (平3条例10・追加) (事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 第136条 事業所税の納税義務者が前条の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて 申告をしなっかた場合には、その者に対し、3万円以下の過料を科する。 2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に規定すべき納期限は、その交付の日から 10日以内とする。 (平3条例10・追加) (事業所税の課税標準) 第137条 事業に係る事業所税の課税標準は、資産割にあっては、課税標準の算定期間(法第701条の 34第10項に規定する課税標準の算定期間をいう。以下この節においてい同じ。)の末日現在における 事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を 12で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積)とし、従業者割にあっては、 課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。 2 法第701条の40第2項各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、 前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。 3 事業所用家屋の新築又は増築に対した課する事業所税(以下この節において「新増設に係る事業所税」 とゆう。)の課税標準は、新増設事業所床面積とする。 (平3条例10・追加) (事業所税の税率) 第138条 事業に係る事業所税の税率は、資産割にあっては1平方メートルにつき600円、 従業者割にあっては100分の0.25とする。 2 新増設に係る事業所税の税率は、1平方メートルにつき6、000円とする。 (平3条例10・追加) (事業所税の免税点) 第139条 同一の者が市の区域内において行う事業に係る各事業所等について、当該各事業所等に係る 事業所床面積(法第701条の34(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を 受けているものを除く。)の合計面積が1、000平方メートル以下である場合には資産割を、当該 各事業所等の事業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が100人以下である場合には 事業者割を課さない。 2 事業所用家屋の新築又は増築について、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(法第701条の 34(新増築に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)が 2,000平方メートル以下である場合には、新増築に係る事業所税を課さない。この場合において、 当該事業所用家屋の増築について、当該増築をした日前2年以内に行われた当該増築をした者が 建築主である当該事業所用家屋に係る新築又は増築(以下この項において「前の新増築」という。)が あるときは、当該増築および当該前の新増築をもって1の新築又は増築とみなす。 (平3条例10・追加) (事業所税の徴収の方法) 第140条 事業所税は、申告納付の方法によって徴収する。 (平3条例10・追加) (事業所税の申告納付の手続) 第141条 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業に係る事業所税の納税義務者は、 各事業年度終了の日から2月以内に、施行規則第44号様式による申告書を市長に提出するとともに、 その申告そた税額を納付書によって納付しなければならない。 2 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業に係る事業所税の納税義務者は、その年の翌年 3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内) 当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、施行規則第44号様式による申告書を 市長に提出するとともに、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。 3 事業所用家屋の新築又は増築をした建築主は、当該新築又は、増築をした日から2月以内に、 施行規則第45号様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付書によって 納付しなければならない。 4 事業所等において事業を行う法人又は個人で各税標準の算定期間について納付すべき事業に係る 事業所税額がないもののうち、当該課税標準の算定期間の前事業年度又は前課税期間において納付すべき 事業に係る事業所税額があった者および当該課税標準の算定期間の末日現在における各事業所等の 事業所床面積が800平方メートル又は事業者の数が80人を超える者は、第1項および第2項の 規定に準じて別に定める申告書を市長に提出しなければならない。 (平3条例10・追加) (事業所等の新設時に関する申告義務) 第142条 市の区域内において事業所等を新設し、又は廃止した者で市長が定めるものは、当該新設又は 廃止の日から1月以内に、当該新設又は廃止に係る事業所等の所在地、床面積、従業者数その他 市長が必要と認める事項を記載した別に定める申告書を市長に提出しなければならない。 2 事業に係る事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸付けを行う者で市長が定めるものは、新たに 貸付けを行うこととなった日から1月以内に、当該事業所用家屋の所在地、床面積その他 市長が必要と認める事項を記載した別に定める申告書を市長に提出しなければならない。 3 前項の規定による申告を行った者は、その申告した事項に異動が生じた場合においたては、 当該異動が生じた日から1月以内に、別に定める申告書を市長に提出しなければならない。 (平3条例10・追加) (事業所税に係る不申告に関する過料) 第143条 前条の規定により申告をすべき者が、同条の規定によって申告すべき事項について 正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、3万円以下の過料を科する。 2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に規定すべき納期限は、その 交付の日から10日以内とする。 (平3条例10・追加) (事業所税の減免) 第144条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者 その他特別の事情がある者に限り、事業所税を減免することができる。 2 前項の規定により事業所税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、当該事業所税の 年度、納付額、納期限、減免を必要とす事由その他市長が必要と認める事項を記載した申告書に減免を 必要とする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 3 第1項の規定により事業所税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、 直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 (平3条例10・追加) (事業所税に係る不足税額等の納付手続) 第145条 事業所税の納税義務者は、法第701条の59、第701条の61又は第701条の62の 規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額 もしくは重加算金額を、当該通知書に規定する納期限までに、納付書によって納付しなければならない。 (平3条例10・追加) 附 則 (施行期日等) 第1条 この条例は、公布の日から施行し、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税及び接客人税については、 昭和25年9月1日から、その他の市税については、昭和25年度分からそれぞれ適用する。 (平5条例19・旧附則第1項・一部改正) (関係条例の廃止) 第2条 次に掲げる条例は、廃止する。 ★★市県民税賊課条例(昭和21年12月条例第17号) ★★市税賊課徴収条例(昭和23年 8月条例第50号) ★★市遊興施設利用税賊課徴収条例(昭和23年4月条例第19号) ★★市市税納期限の特例に関する条例(昭和25年5月条例第17号) (平5条例19・旧附則第2項・一部改正) (経過措置) 第3条 昭和24年度分以前の市税(鉱産税附加税、電気ガス税附加税、木材引取税附加税、遊興飲食税附加税、 と畜税、広告税、接客税及び使用人税については昭和25年8月31日以前の分)については、 なお従前の例による。 (平5条例19・旧附則第3項・一部改正) 第4条 旧地方税法(昭和23年法律第110号)第25条第1項の規定によって徴収すべき延滞金は、 旧★★市市税賊課徴収条例(昭和23年条例第50号)第41条の規定にかかわらず、 税額100万以上であるときは100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) につき1日4銭の割合を乗じて計算するものとし、昭和25年8月1日(鉱産税附加税、電気ガス税附加税、 木材引取税附加税、遊興飲食税 以下、略 この条例を掲載した理由は、ごく最近、「中核市」になった街ですが、事業所税だけは7年前(平成3年)から 課税していることに注目していただきたかったからです。 ですが、ものが物だけに、条例をコピーして送ってくれた友人に迷惑をかける結果になっては困りますので、 市の名前は伏せることにしました。「★★市」は、各自、想像して下さい。 がんばれ上山事務局
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[郡山市の中核市への取組み(抜粋)]
がんばれ上山事務局